1982-08-19 第96回国会 参議院 地方行政委員会 第16号
○説明員(石田寛君) 今回、八月十二日付でございますが、捜査を担当されました静岡県警察本部長から東京通産局長あてに、「都市ガス漏洩によるガス爆発事故の防止に関する要望について」という題がつけられました御要望が届けられております。 その内容でございますが、次の二点に要約されようかと思います。
○説明員(石田寛君) 今回、八月十二日付でございますが、捜査を担当されました静岡県警察本部長から東京通産局長あてに、「都市ガス漏洩によるガス爆発事故の防止に関する要望について」という題がつけられました御要望が届けられております。 その内容でございますが、次の二点に要約されようかと思います。
○渡辺(貢)委員 いまガス漏れということでガス探知のお話もございましたけれども、コンビナート等保安規則の第十五条に、ガス漏洩検知警報設備というものもちゃんと設置されるように義務づけられているわけですね。
しかるに、繰り返しになりますが、今回含めて三回の事故が起きておるというところに問題があるわけでございますけれども、前二回につきましては、一回は運転停止操作中の若干のミスでございまして、さらに一度はフランジ付近からのガス漏洩ということになっております。しかも、高圧分離装置冷却器の出口フランジ付近、今回の個所と違った形になっております。
○政府委員(神谷和男君) まず、定期検査の内容でございますけれども、気密性の検査、肉厚基準の検査、ガス漏洩探知警報等々、もろもろのものの作動状況、安全状況等を検査をしていくわけでございますけれども、先生御指摘の肉厚につきましては、確かに外径あるいは常用圧力、さらには材料の許容引っ張り応力といったようなものを勘案した算定式で算定される肉厚を基準として定めておりまして、検査の結果、それを下回れば当然交換
この原因も、先ほどの説明にありますように地盤沈下による原因だったわけですけれども、先ほどの、ことしに入ってからのLPガス漏洩の学校の、ガス管の埋設の年月日をちょっと紹介をしていただきたいと思います。
○檜山説明員 ただいま技術上の基準の問題について御指摘ございましたが、この規則の方では、消費設備と供給設備それぞれにつきまして、使用形態あるいはその構造等に応じた基準を定めているわけでございますけれども、御指摘のような関連のところで最近一連のガス漏洩事故が起こりまして、そういったところを考えますと、これは消費設備に係る配管の部分から腐食あるいは地盤の不等沈下に起因する漏洩が起こっているというような状況
そうすると、学校でのLPガス漏洩事故は五十三年に一件、五十四年に一件、五十五年に四件、五十六年に二件、五十七年はもうすでに六件というふうになって、単なる偶然の事故ではないということを示していると思うのです。しかも、いまお話があったように、過去の漏洩では建物や人にも被害が出ている。
いずれも死者は伴わない災害でございますけれども、火災あるいはガス漏洩等の災害を起こしているということは調べでございます。
さらに当省といたしましては、一斉点検の結果を踏まえまして、今後のガス漏れ対策の強化について、ガス事業大都市対策調査会地下街対策専門委員会というものを新たに設置いたしまして、そこで検討を進めているところでございますが、とりあえず一斉点検の結果を踏まえた措置といたしまして、ガス事業者に、保安関係の業務に携わる職員に対し、いろいろな規定類、関係通達類の徹底を改めて図ること、営業所等におけるガス漏洩等の連絡通報
しかしながら経年変化等によりまして、また人がいろいろとさわったり、また他の工事が行われたり、増築とか改築とかということでやはりガスの配管というのが当初工事したままのように維持されるということは、まあ長い間を考えますと非常に珍しいわけでありまして、そういう意味からいきまして、そういうガス無漏洩の器具の設置ということも一つは大事でございますが、一方、万一のガス漏洩に対してガスの漏洩警報器を設置するということはあわせて
○政府委員(児玉勝臣君) 現在ありますガス漏洩のいわゆる対策を行うための要領につきましては、そのとおりやられたと思います。しかしながら、先生いまおっしゃいましたように、そういうような対策が地下街において適切であったかどうかということについて、私としても反省する点が多いと思いますので、十分検討して万全を期したいと、こう思います。
○石田説明員 通産省といたしましても、従前より一層消防関係当局との連携を緊密にして、連絡体制に遺漏のないようにいたしたいというふうに考えているわけでございますが、ガス漏洩等に関する情報の受け付けば、先生の御指摘のとおりきわめて重要でございますので、ガス事業者においてもその受け付け体制などにつきまして、その強化充実を図ることとしているわけでございまして、ただいま先生の御指摘の点についても、その一つの方策
○鶴岡洋君 次に、ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示の八十七条、ここに導管のガス漏洩検査の方法が定めてられておりますけれども、埋設の場合の水柱ゲージ、露出部分の発泡液検査、その上検知器あるいは臭気での確認を十分やっておれば、私は少なくともあの第二次爆発は防ぐことができたんではないかとも考えられます。
この一人ということが少ないのではないかという点につきましては、通常のいわゆるガス漏洩の調査ということにつきましていままでのガス漏洩の事故の対処にはこのパトロール一名ということで相当対処しておりますし、またその調査をする、それから応急処置をするというのが中心でございますので、一人ではいけないということは必ずしも言えないのではないかと思います。
そして、その改正の内容といたしましては、保安に関します教育の拡充、訓練の実施、それから他の工事にかかわります協定の締結、それから他の工事にかかわります巡回、立ち会いの強化、ガス漏洩の通報があった場合におきます措置の強化といたしまして、ガス漏洩通報処理要領を定めるとかということを行っております。
緊急時のガス事業者の対応のやり方といたしましては、先生がおっしゃった保安規程に基づきまして、そしてガス漏洩通報という事態にありましては、ガス漏れ通報処理要領という要領がございますが、これに準拠いたしまして、またこれが導管事故ということになりますと、導管事故緊急対策要領という要領がございます。これに準拠して対応するということになっておるわけでございます。
特に東海都市ガスに対しましては、文書をもちまして、ガス漏洩通報受け付け体制の整備、ガス漏洩通報受け付け後の出動態勢の改良、これは必ずガス検知器を携行することなどが含まれておるわけでございます。さらにガス漏洩の調査の方法、たとえば近隣等の徹底的な調査を行うことというようなことでございます。
いま先生の御質問のうち、ガス漏洩があったものと、それが供給支障等の事故となったものとちょっと件数が違うわけでございますが、五十三年におきまして供給支障等のいわゆる事故となった件数は、供給設備全体で六十一件でございます。
○安田(佳)政府委員 ただいまお答えした中にもガス漏洩検知装置等について触れましたが、やはりガス漏洩検知装置は現在の水準では十分でないと思います。こういう検知装置あるいは警報装置というものをさらに開発しなければならないわけでございますが、これらにつきましては国といたしましてもできるだけの努力をしてまいりたいというふうに考えております。
○安田(佳)政府委員 昭和五十三年におきます導管のガス漏洩件数は、折損とか接合部が抜け出したとか、そういう多量のガス漏洩がある件数につきましては七十件ほどございます。その他少量のガス漏洩というものは非常に件数が多うございまして、約一万三千件ございます。
○香田説明員 昭島の事故での御指摘でございますが、昭島市におきますガス漏洩事故、これは五月二十二日、御指摘のように発生したわけでございます。昭島市の玉川町におきまして電電公社の下請工事業者、これは昭島ガスの供給区域でございますが、昭島ガスに連絡せずに電話線埋設のためのマンホール拡張の穴を掘削した、その際に過ってガスの導管を破損した、こういうように報告を受けております。
通商産業省といたしましては、二十一日早朝、ガス保安課職員ら三名を、さらに二十二日に職員一名を現地に派遣し、ガス漏洩通報受付後の処理体制、ガス漏洩検査の実施状況、他工事による事故防止体制等について調査を行いました。 二十三日には、全ガス事業者に対し昭和五十三年四月以降に施工を完了した他工事についての工事現場におけるガス漏洩検査の実施等を指示したところであります。
○政府委員(豊島格君) ただいま先生の御質問のございました墨田区の路上で発生したガス漏れ事故の内容でございますが、これは五月二十四日午後十一時二十分ごろ消防署から東京瓦斯会社に対しまして墨田区向島の道路付近でガス漏れがあるとの通報がありまして、東京瓦斯は直ちに緊急出動を行い、ガス漏洩個所の調査及び復旧に努め、翌二十五日午前十一時三十五分に復旧をいたしました。
○豊島(格)政府委員 ただいま先生御指摘の、二人にすることというのがあったかどうかということでございますが、実は私どもの通達は、先ほどもお答え申し上げましたように大体四つくらいございまして、一つは、五十三年四月以降に行われた他工事について、当該他工事に係るガス導管についてのガス漏洩検査を早急に実施して必要な措置を講じろ。
○豊島(格)政府委員 政務次官からのお答えで大体全部申し上げたと思いますが、先ほども御報告申し上げましたように、今回の事故、他工事による問題でございますので、一昨日、全ガス事業者に対しまして、五十三年以降に完了した他工事についての工事現場のガス漏洩検査について実施を指示したところでございます。
先ほどもお答えいたしましたように大変遺憾な事故でございまして、なおかつ今度の場合は、通報が再度ありましたにもかかわらずその通報後の処理がはなはだ適確を欠いておったと思われますので、通報後の処理を適確にいたすと同時に、ガス漏れの点検につきましても密にいたしまして、頻度を高めるということも含めまして、適切な防止体制を行いたいと思っておりますし、同時にまた、御指摘のように年間起こりますガス漏洩事故に関しましては
また地震による二次災害の拡大を防止するために、ガス事業者に対しまして、震度五以上の地震が発生した場合には、製造所の出口等必要な個所でガスを遮断し、ガス漏洩等の状況を確認するように指導しております。またガスの漏洩が続く場合には、状況に応じまして遮断されたガスを安全に放散させるというようなことを講じさせております。
また、二次災害の拡大を防止するため、ガス事業者に対しまして震度五以上の地震が発生いたしました場合には、製造所の出口等必要なところでガスを遮断いたしまして、ガス漏洩等の状況を確認するように指導をいたしております。さらに、ガスの漏洩が続く場合には、状況に応じて遮断されたガスを放射塔より安全に放射させる等の措置を講ずることによりまして、二次的な災害の拡大を防止することといたしております。
外部配管、もしくは何かガス漏洩が起こったときに、そのガスが外部へ確実に放散されるような仕組みの配管制度というものを義務づけるということはできないんでしょうか。
また、ガス事業者に指導いたしまして、ガス漏洩を中央から監視できる、そういうシステムも講じさせております。 なお、電気との関係について申しますと、電気、ガスその他につきましては、あと通信がございますが、それにつきましてはそれぞれブロックで隔離しておりまして、直接そういうものが被害を及ぼさないというかっこうで規制いたしております。
また、その上の液化天然ガス用貯槽の一そうの保安確保をはかるため、液化天然ガス漏洩拡散実験調査費一千三百万円を計上いたしております。 次に、危険物災害対策としましては、五行目にございますが、高圧ガス輸送保安対策等を行なうこととしまして、合わせて三千二百万円を計上いたしております。また、八行目、石炭鉱山における重大災害を防止するため、保安専用機器の整備等に補助金を交付することにしております。
火災発生数十秒前に反応器付近で大きなガス漏洩音を感知したということであります。それから十五時二十分ごろ反応器上部で出火、反応器上部をおおう程度の炎、その直後鈍い爆発音を伴ってさらに大きな炎が立ち上がったという報告をきのう受けました。 そこで、操作ミスではないかという意見もあったわけであります。